人物伝・河井継之助「協同的救助法制定(郡奉行時代6)」
河井継之助の郡奉行専任時代(慶応元年(1865)10月 13日〜慶応2年(1866)11月)に行った事のうち代 表的な事柄である
・巻騒動解決 ・水腐地処分 ・中の口川改修 ・山中騒動(再) ・賄賂禁止 ・協同的救助法制定 ・毛見制修正
のうち、今回は「協同的救助法制定」について書きます
今の私たちにとっての「米」、昔の人々にとっての「米」、 同じものではあっても意味合いがかなり違うように思います。 今は主食として食べ物の代表格ではあるものの、数ある食べ物 の一つであり、食べ物以上のものではありません。ところが江 戸時代は全然違うんですよね。
継之助のいた時代、藩の税収は米でした。租税対象は農民です。 農民は収穫した米から「税」として「年貢」を藩に納めていた のです。基本的には収穫高に応じてある比率で年貢を納める形 だったようです(年貢の割合は4割から6割が多かったようです)。
さて質問です。凶作で米があまりとれなかったらどうなるのでしょう?
答え:藩の収入も大幅に減り、農民は食べる米さえ不足してしまう。 米不足のために値段が高騰し皆が米を食べられなくなる。
ってところでしょうか?要は“大変な事になってしまう”訳です。
この問題を解決するために各藩で様々な方策がとられました。 長岡藩では通常の年貢以外に定額の米殻を徴収し、貧民を救済 したり不時の災厄にあった者を救済する事に使っていました。 この制度自体は素晴らしいものなのですが、役人が関与すると 自然とわいてくる「腐敗」の温床となってしまい、弊害の方が 大きくなっていました。
そこで継之助は、この制度を導入する前に各地域行われていた 備蓄の制度を復活させ、藩主導ではなく民主導で運営させる事 にしました。これを「協同的救助法」といいます。
この制度の目的は腐敗防止と共に、農民に対して「藩は災厄に あっても人道的配慮を行う存在ではない」事を伝えるのが目的 だったのではないかと思います。
この一件は、清廉な河井継之助が行った腐敗防止策として見れ ばきれいな話ですが、正直そっちよりも藩財政再建に取り組む 「鬼」の顔がチラチラ見えるような気がします。そうした見方 をした上で、私はこう思います“河井継之助はすごい“。
最後に、継之助からの通達書を書きます。
「不慮に凶年之難あらば、如何いたす所存に候哉。御上にて、 何ほど御世話有之候とも、平日其心掛無ければ、一家離散し、 餓死に至る者も出で可申、不憫至極に候。去れば平日に凶年之 難義なる事共を思遣り、今迄通の納米を宛にいたさず、随分万 事に倹約を守り、兼て掟之趣に基き、社倉の設をなし、村方相 応に其備をいたし置候様、庄屋村役人共得と協議可致、此義下 々之者迄確と相心得、御仁政行届候様至急世話可致候。 附、規約相定候上は、逐一申立、御指図を受べき事。 右相達候也。 六月」
次回は毛見制修正について書きます。
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